この記事でわかること
- 傷病手当金の対象・支給される4つの条件
- 支給額の計算方法(標準報酬の3分の2)と支給期間(通算1年6か月)
- 待期3日・申請の流れ・いつ振り込まれるか
- 退職後の継続受給、有給・失業給付・障害年金など他制度との調整
- 傷病手当金で足りない部分を民間保険で備える考え方
傷病手当金は、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)の被保険者が、業務外の病気やケガで働けなくなったときに、生活を支えるために支給される公的な給付です。制度の内容は改定されることがあるため、最新かつ個別の取り扱いは、加入先の協会けんぽ・健康保険組合で確認してください。
傷病手当金とは
傷病手当金は、被保険者が病気やケガの療養のために働けず、給与が受けられない場合に、健康保険から支給される所得補償の給付です。会社員・公務員など被用者保険の被保険者が対象で、自営業者などが加入する国民健康保険には原則として制度がありません(この差が、自営業者に民間の備えが必要とされる理由の一つです)。
支給される4つの条件
傷病手当金は、次の条件をすべて満たしたときに支給されるとされています。
- 業務外の病気・ケガの療養のためであること(仕事中・通勤中は労災の対象)
- 療養のために仕事に就くことができない(労務不能)状態であること
- 連続する3日間(待期)を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
- その期間について給与の支払いがない(または傷病手当金より少ない)こと
支給額の計算方法
1日あたりの支給額は、原則として「支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 3分の2」で計算されるとされています。おおまかには、月給のおよそ3分の2程度が目安です。
| 標準報酬月額の平均 | 日額の目安(3分の2) | 30日あたりの目安 |
|---|---|---|
| 30万円 | 約6,660円 | 約20万円 |
| 40万円 | 約8,880円 | 約26.6万円 |
※上記は概算の目安です。実際の金額は標準報酬や端数処理により異なります。
待期3日間の考え方
支給の前提として「連続する3日間」の待期を完成させる必要があるとされています。この3日は連続していることが要件で、途中で出勤した場合は待期がリセットされます。待期の3日間には有給休暇・公休も含めて数えることができ、待期完成後の4日目から支給対象になります。
支給期間(通算1年6か月)
2022年1月の改正以降、傷病手当金は「支給を開始した日から通算して1年6か月」まで受け取れるとされています。以前は暦の上で1年6か月でしたが、改正後は途中で就労して不支給になった期間を除いて通算されるため、長期・断続的な療養にも対応しやすくなりました。
申請の流れ・必要書類・いつ振り込まれるか
一般的には、勤務先を通じて健康保険の保険者へ申請書を提出します。申請書には医師の療養担当者記入欄(労務不能の証明)と、事業主の証明(勤務状況・賃金)が必要です。提出から入金までは、保険者の審査を経て通常おおむね2週間〜1か月程度が目安とされますが、初回や書類不備がある場合はさらにかかることがあります。
支給されない・止まるケース
- 労務不能と認められない、または医師の証明が得られない場合
- 給与が支払われ、その額が傷病手当金以上である場合(差額が出るときは差額を支給)
- 障害年金・障害手当金、老齢年金、出産手当金、労災の休業補償などと調整される場合
- 通算1年6か月の支給期間を満了した場合
退職後も受け取れる条件
退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時に傷病手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も引き続き(通算1年6か月の範囲で)受給できるとされています。ただし退職日に出勤してしまうと継続給付の要件を満たさなくなる場合があるため注意が必要です。
他制度との調整(有給・失業給付・年金など)
- 有給休暇:有給で給与が出た日は、その額が傷病手当金以上なら不支給。待期の3日にはカウント可。
- 失業給付(基本手当):失業給付は「働ける」状態が前提のため、労務不能で受ける傷病手当金とは同時に受け取れません。受給期間の延長手続きで切り替えるのが一般的です。
- 障害年金・老齢年金:同一の傷病で受ける場合などは調整され、年金額が優先されて差額調整されることがあります。
- 労災:業務上・通勤災害は労災の休業補償が対象で、傷病手当金とは支給事由が異なります。
傷病手当金で足りない部分を民間保険で備える
傷病手当金は月給のおよそ3分の2・通算1年6か月という上限があり、それ以降も働けない場合や、そもそも制度のない自営業・フリーランスでは、収入の空白が生じます。この不足を補うのが就業不能保険や収入保障保険です。公的保障でどこまでカバーできるかを確認したうえで、不足分だけを民間保険で設計するのが合理的と考えられます。
よくある質問
Q. 傷病手当金はいくらもらえますか?
A. 1日あたり、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2が目安とされています。おおよそ月給の3分の2程度です。
Q. いつから支給されますか?
A. 連続する3日間の待期を完成させた後、4日目から支給対象になるとされています。
Q. いつ振り込まれますか?
A. 申請から入金まで、保険者の審査を経ておおむね2週間〜1か月程度が目安とされます。
Q. 退職後も受け取れますか?
A. 退職日までに継続1年以上の被保険者期間があり、退職時に受給中または受給できる状態であれば、退職後も通算1年6か月の範囲で受給できるとされています。
出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」(www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html)
本記事は上記の公的機関等が公表する情報をもとに、一般的な内容を整理したものです。制度や税制は改定されることがあり、個別の取り扱いは状況によって異なります。最新かつ具体的な内容は、各機関の公式情報や専門家でご確認ください。
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