損金算入とは?法人保険の経理処理と2019年改正後のルールを基礎から解説

この記事でわかること

  • 損金算入の定義と法人税における位置づけ
  • 法人保険の保険料が損金になる条件(2019年改正後)
  • 資産計上と損金算入の違い・経理処理の基本
  • 全額損金になるケースと一部損金になるケース
公的制度の確認ポイント:法人保険の税務処理は2019年国税庁通達改正により大きく変わっています。個別の経理・税務判断は税理士にご相談ください。

法人が生命保険に加入する際、「保険料が損金算入できる」という話を耳にすることがあります。しかし損金算入にはルールがあり、すべての保険料が損金になるわけではありません。この記事では、損金算入の基本概念と2019年改正後の最新ルールを正確に解説します。

損金算入とは

損金算入とは、法人が支出した費用を法人税の計算において「損金(=費用)」として認識し、課税所得から差し引くことです。損金算入できる金額が大きいほど課税所得が減り、法人税の負担が減ります。

基本的な考え方

課税所得 = 益金(収益)− 損金(費用・損失)
損金算入額が増えるほど課税所得が減り、法人税が減少します。
ただし、これは「税の繰延」であり、将来の収益計上時には課税されます。

法人保険の保険料が損金になる条件(2019年改正後)

2019年7月の国税庁通達改正により、法人保険の保険料の損金算入割合は「最高解約返戻率」によって決まる方式に変わりました。

最高解約返戻率 損金算入の扱い 残りの扱い
50%以下 全額損金
50%超〜70%以下 保険料の60%が損金 40%は資産計上
70%超〜85%以下 保険料の40%が損金 60%は資産計上
85%超 当初10年は一部のみ損金 大部分は資産計上

※保険期間・商品の種類等により詳細は異なります。必ず税理士に確認してください。

例外:全額損金になるケース

以下の条件をすべて満たす場合、全額損金算入が可能です

  • 最高解約返戻率が50%以下(掛け捨て型の純粋保障)
  • 最高解約返戻率が70%以下かつ年払保険料が30万円以下(被保険者1人あたり)
  • 保険期間が3年未満の定期・第三分野保険

資産計上した保険料はどうなるか

損金算入されなかった部分(資産計上部分)は、保険を解約・満期したときに解約返戻金と相殺されて収益計上されます。このため、法人保険の多くは「節税」ではなく「課税の繰延」と正確に理解すべきです。詳しくは「法人保険は節税か繰延か」をご覧ください。

参考・出典

法人保険の経理処理、正確に設計できていますか?

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