傷病手当金は「病気・怪我で休んでいるとき、会社員の収入を守る公的給付」です。もらえる条件・金額の計算方法・申請の流れを、わかりやすく整理しました。
傷病手当金とは
健康保険に加入している会社員・公務員が、病気・怪我で連続4日以上仕事を休み、給与の支払いがない(または一定額以下)場合に支給される公的給付です。
支給額の目安は「直近12か月の標準報酬月額平均の1/30 × 2/3」。給与の約2/3が最長1年6か月支給されます。
フリーランス・個人事業主(国民健康保険加入者)には、原則として傷病手当金はありません。
もらえる条件(4つ)
1
健康保険の被保険者である会社員・公務員として健康保険に加入していること。任意継続被保険者も一定条件で対象。
2
業務外の傷病による療養業務上・通勤途上の傷病は労災保険の対象のため除外。プライベートな病気・怪我に限られる。
3
労務不能の状態従来の仕事に就けない状態であること。医師の意見書(証明)が必要。
4
連続3日間の待期期間完成連続3日間の「待期期間」を経てから、4日目以降が支給対象となる。
金額の計算方法
傷病手当金の1日あたりの金額は次の式で計算します。
【1日あたりの支給額】= 直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
例えば月収30万円(標準報酬月額30万円)の場合:30万円 ÷ 30 × 2/3 = 約6,667円/日
有給休暇を使った日や、給与の支払いがあった日は傷病手当金は支給されません(給与が傷病手当金を下回る日は差額のみ支給)。
申請の流れ
- 休業中:有給消化完了後、傷病手当金な景給を申請する準備を開始
- 申請書類:傷病手当金支給申請書(被保険者記入欄・事業主証明欄・医師証明欄)
- 提出先:勤務先の会社を通して健康保険組合(または協会けんぽ)へ
- 支給時期:申請から約1〜2か月後に振込
よくある質問
Q精神疾患でも傷病手当金はもらえますか?
Aはい、うつ病・適応障害などの精神疾患も対象です。「業務外の傷病で労務不能」という要件を満たせば傷病の種類は問いません。医師の診断書・証明書が必要です。
Q有給休暇中でももらえますか?
A有給休暇中は給与が支払われるため、傷病手当金は支給されません(重複不可)。待期3日間を有給で消化し、4日目から無給・傷病手当金とうパターンが一般的です。
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