傷病手当金と有給休暇は併用できる?同時に使うときの注意点(待期3日・欠勤控除)

傷病手当金と有給休暇を「同時に使えるか」という疑問への答えは「併用はできない(重複不可)」です。ただし、待期期間との関係や賢い使い方については整理が必要です。

有給休暇と傷病手当金は同時に受け取れないのはなぜか
傷病手当金は「給与の支払いがない日」を対象とした給付です。有給休暇を使うと給与が支払われるため、その日は傷病手当金の支給対象外となります。

例外として、有給中の給与が傷病手当金の金額を下回る日は、その差額のみ傷病手当金が支給されます。

有給休暇と待期期間の関係
重要なポイントは「有給を使っても待期期間のカウントは進む」ことです。

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有給休暇3日間で待期完成月〜水を有給で休んだ場合、待期3日が完成します。4日目から傷病手当金の支給対象になります。

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有給中は傷病手当金は出ないが待期は完成有給中の3日間は傷病手当金なし(給与あり)。ただし待期は成立し、4日目から支給開始。
有給を待期3日に充てるのは合理的な方法です。待期中も給与が出るため、無収入期間を生じさせずに待期を完成させられます。

有給残日数と傷病手当金の組み合わせ戦略

状況 推奨アプローチ
有給が多く残っている 有給で待期3日をカバー→4日目から傷病手当金に切り替え
有給がほぼない 無給で待期3日を経過→4日目から傷病手当金を申請
長期休業が見込まれる 有給を先に使え切らず、少し残しておくと復職準備に使える

欠勤控除との関係
有給を使い切った後、欠勤となった場合は給与が控除されみ���。傷病手当金はこの欠勤控除分を補うために機能しみ���。

欠勤控除の計算方法は会社によって異なります(日割り・月割り等)。給与担当に確認して、傷病手当金との差額が生じないよう確認しましょう。

よくある質問

Q有給を使い切らないと傷病手当金は申請できませんか?
A有給残日数とは関係ありません。「給与の支払いがない日(または傷病手当金を下回る日)」が対象のため、有給を残したまま無給休業に切り替えれば申請できます。
Q有給消化を強制された場合はどうなりますか?
A会社が有給取得を強制しても、本人の意思に反する場合は問題があります。ただし実務上は有給消化後に傷病手当金に切り替えるケースが多いです。労働相談窓口への相談も可能です。
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