通院のための交通費は医療費控除の対象になります。ただし「どこまで対象か」には条件があります。対象の考え方と記録のコツを整理しました。
医療費控除の対象になる交通費
- 電車・バス・地下鉄などの公共交通機関の運賃
- 電車・バスでの通院が困難な場合のタクシー代(やむを得ない場合に限る)
- 付き添いが医療上必要と認められた場合の付添者の交通費
対象外の交通費
- 自家用車のガソリン代
- 自家用車の駐車場代
- 電車通院が可能なのにタクシーを使った場合
- 見舞い目的での交通費(患者本人の通院費のみ対象)
「電車等で通院できない合理的な理由」がある場合(深夜・体の状態による歩行困難等)はタクシー代も認められる場合があります。
交通費の記録方法
交通費は領収書が発行されない場合が多いため、記録を自分で管理する必要があります。
1
通院日のメモを残す通院した日付・病院名・交通手段・金額をメモ帳やスマホアプリで記録する。
2
ICカードの利用履歴を活用SuicaやPASMOの利用履歴(チャージ履歴)から通院日の乗車記録を確認できる場合がある。
3
タクシー領収書は必ず保管タクシーは領収書が発行される。「通院の交通費」として年月日・乗車区間を書いておくとなお良い。
通院交通費は領収書がなくても申告は可能ですが、税務署からの問い合わせに備えて記録を残しておくことが重要です。「根拠なし」とみなされると否認されることがあります。
よくある質問
Q遠方の大病院への交通費も対象ですか?
A基本的に最寄りの医療機関への交通費が対象です。遠方の病院に行く「合理的な理由」(その病院でしか治療できない等)がある場合は認められやすいですが、単純な好みでは認められない可能性があります。
Q子どもの付き添いの交通費は対象ですか?
A子どもが一人で通院できない年齢の場合(幼児・小学生低学年等)、付き添いの親の交通費も対象になりみ���。「医療上の必要性」が認められる場合に限りみ���。
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